臨床試験について

入会のご案内・変更手続き/会則

令和3年10月3日改正

リザーバー(ポート)は、がんに対する動注化学療法や腹腔内化学療法などの局所化学療法を患者のQOLを損なうことなく行う器具として、1981年本邦で臨床導入された。本研究会は、この新しい器具を用いた治療法についての情報交換を行うことを目的に1986年に結成され、以後、種々の新しい知識や技術の発信のみならず、リザーバーを用いた治療法の評価、確立にも力を注いできた。この過程において、職種や領域、専門科等に捉われることなく、臨床に立脚し、かつ、エビデンスを重視した科学的なディスカッションを行う姿勢が、本研究会の特色として確立した。一方、時代の推移とともに、局所化学療法以外、あるいはがん以外にも活用されるなど、リザーバーの役割自体も大きく変化した。そこで、結成より四半世紀を迎えた2010年、それまでに蓄積された本研究会の良い部分を堅持し、かつ時代の変遷に対応できる研究会となるため、組織の抜本的な改革が行なわれた。
さらに、中心静脈ポートの普及を鑑み、2019年に研究会の名称をリザーバー研究会からリザーバー&ポート研究会と改称した。

第1章 総則

第1条(名称)
本会はリザーバー&ポート研究会と称する。
英文名はJapanese Society of Implantable Port Assisted Treatmentとする。

第2条(目的)
本会はリザーバーまたはポート、あるいはこれに関連する診断・治療法の基礎的・臨床的研究に関する情報交換と科学的検討を行い、医療技術・治療成績の向上と科学的手法に対する会員相互の研鑽を図るととにより、医療を通じ社会に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
本会は原則として年1回以上の学術集会を開く。この他、第2条の目的に必要な事業を行う。

第4条(事務局)
本会の事務局は愛知県がんセンター放射線診断・IVR部に設置する。

第2章 会員

第5条(会員構成)
本会の会員は本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った医師もしくは医療関係者、学術研究者などをもって構成する。なお、法人もしくは団体は、賛助会員として入会を認める。

第6条(退会)
会員が退会しようとするときは、その旨を研究会事務局に届け出なければならない。

第7条(会員資格喪失)
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会費を3年以上滞納したとき
(3) 研究会の会員としての義務に違反し、または研究会の名誉を傷つけ、または研究会の目的に反する行為のあったとき

第3章 役員

第8条(役員構成)
1.本会には次の役員を置く。
  代表世話人1名
  世話人 会員数の10%程度
  幹事  世話人の1/5程度
  会計監事2名
  その他、本会の事業推進に必要な役職分担者若干名
2.世話人の新規選出は、世話人の推薦により世話人会で審議する。
3.代表世話人、幹事、会計監事は、世話人の互選により選出する。幹事と会計監事とは併任しない。
4.役職分担者は、世話人会で任命する。
5.役員の辞任は、申し出により世話会で審議する。
6.各役員は議事総会で承認を受ける。
7.役員の任期は3年とする。再任は妨げない。

第4章 名誉会員

第9条(名誉会員)
本会に特に貢献した人を名誉会員に推挙することができる。名誉会員は、世話人会で推薦し、議事総会で承認する。物故会員についても同様に名誉会員に推挙できる。

第5章 会議

第10条(議事総会)
議事総会は学術集会の期間中に開催し、事業、会計、会則の改正等を定例議題とし、その他会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。

第11条(世話人会)
世話人は世話人会を構成し、学術集会をはじめとする本会の事業を立案し推進する。

第12条(幹事会)
幹事は幹事会を構成し、学術集会をはじめとする本会の事業の立案、推進について代表世話人を補佐する。

第6章 会計

第13条(会費)
1.会員は細則に定める年会費を納める。但し、名誉会員においてはこれを免除する。年会費は主として研究会が推進する事業、会員名簿の作成ならびに通信費に充当するものとする。学術集会費においては参加費を徴収し、集会の運営費用にあてる。

第14条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日より12月31日までの1か年とする。

第7章 会則の改正

第15条(会則の改正)
1.本会の会則の改正は、世話人会の審議を経て、議事総会の承認に基づいて行われる。
2.施行細則は世話人会の議決により立案し、もしくは修正することができる。

リザーバー&ポート研究会会則施行細則

第1条
本会の運営に必要な経常的な事項は、この施行細則により定める。

第2条
施行細則の立案および修正は、会則15条2項により、世話人会が行う。

第3条
会則第13条の研究会費は次の通りとする。
年会費 5,000円

第4条
賛助会員の賛助年会費は一口20,000円、一口以上とする。

【附則】

会則および施行細則は、平成22年10月1日の議事会を経た後、平成22年10月2日より発効する。

会則および施行細則は、平成28年8月6日の議事会を経た後、平成28年8月7日より発効する。

会則および施行細則は、令和1年10月5日の議事会を経た後、令和1年10月6日より発効する。

会則および施行細則は、令和3年10月2日の議事会を経た後、令和3年10月3日より発効する。